残置物整理 残置物撤去 残置物処分 残置物一時保管
賃貸人様(入居者)が家賃を滞納し、その滞納期間が3ヶ月以上にわたる場合には、各事件の個別の事情にもよりますが、信頼関係が失われたと裁判所が判断され、勝訴判決を所得できるケースが多くあります。 基本的には、賃貸人様(入居者)または代理人が訴状を作成し、裁判所に訴えを起こします。その後、訴状が裁判所によって受理されれば、原告である賃貸人様(入居者)または代理人が指定された期日に出廷することとなります。もし、その日に被告(入居者)が出廷せず、また請求の原因となる事実を争わなければ、すぐに終結となり判決が言い渡されます。判決が出てしまえば、明渡しの強制執行の断行が可能になります。
夜逃げなどで、ご連絡が取れない方の所有物であっても、残された荷物を勝手に捨てることはできず、残置物を一時保管しなければならない場合があります。また、夜逃げに限らず、残置物を保管するケースは色々と考えられますが、一時的に弊社が管理する倉庫に保管することができます。
包装はもちろん、しっかりとした目録などもご希望に合わせて作成いたします。
残置物撤去とは、賃貸人様(入居者)が、住居の賃貸契約を解約され退出された後の家財道具や生活雑貨などが、そのまま放置されているものや、賃貸人様(入居者)が何らかの理由により、夜逃げし家賃の滞納だけでなく、家財道具や生活雑貨などが放置されたままの状態である住居の片付の事です。
また、競売に取得された住宅や倉庫並びに店舗などにも、残されてある家財道具・生活雑貨・厨房機器・冷暖房などの家電製 品や業務用機器があります。
1K | ¥28,000~ |
---|---|
1DK | ¥50,000~ |
1LDK | ¥80,000~ |
2DK | ¥80,000~ |
2LDK | ¥110,000~ |
3DK | ¥110,000~ |
3LDK | ¥150,000~ |
上記、料金表には、御遺品の保管費・ご遺族への発送(郵送)・運搬費と、それに伴う梱包・包装費は含まれておりません。(別途見積となります)
また、ご供養費についても上記の料金表には含まれておりません。(別途見積となります)